共済制度
Mutual aid system
[保険医休業保障制度]
会員が利用できる保険医協会の
共済制度や保険制度
保険医休業保障制度
【制度の目的】
病気やケガで休業した際に、給付が受けられる制度です。医師が自ら作り、運営している非営利の共済制度です。
加入者は全国で約3万2千人、給付実績は35億5千万円です。(2023年度実績)
申込期間 2025年度
4月1日~5月25日 (加入日 8月1日) 5月26日~9月14日 (加入日 12月1日) 9月15日~12月31日 (加入日 4月1日) 所定の「加入申込書および告知書兼同意書」に、本人自身が記入・捺印の上当会にお送りください。
申込資格
- 加入日現在、加入年齢が60歳未満であること
- 保険医協会の会員であること(京都府保険医協会の会員は除きます)
- 保険医であること
-
1つの主たる医療機関等で週4日かつ週16時間以上業務に従事していること
※複数の医療機関等で業務に従事している場合は、1か所での業務日数・業務時間が上記を満たす必要があります。 - 告知日現在、健康であること(現症がある方、服薬中の方、治療中の方は原則加入できません)
拠出金(保険料/月額)
-
勤務医会員は、3口まで加入できます。
開業医会員の先生は別途お問合せ下さい。 - 加入年齢:加入(増口)日現在の満年で計算し、1年未満の端数月が6か月を超える場合は1歳切り上げます。
- 常勤と同様の就業状況の非常勤勤務医の方もお申込いただけるようになりました。
満期
満75歳に達した日の直後に到来する7月31日
(7月31日生まれの方は満75歳の誕生日)
おすすめポイント
- 入院はもちろん自宅療養、代診をおいても給付。(詳しくは保団連ホームページまたはパンフ・リーフをご覧ください。)
- 入院は1日目から、自宅療養は4日目から給付を受けられます。
- 傷病休養給付金は通算500日、それを越えて連続して休業している場合、長期療養給付金が1回限り230日を限度に給付されます。
- 再発や後遺症であっても給付が何度も受けられます。
- 傷病休業・入院給付金の受取は非課税です。※詳しくはお問合せ下さい。
- 保険料が加入時のまま上がりません。
- 加入時の年齢で保険料が決まり、満期まで変わりません。
- 3年以上加入すれば脱退時に脱退給付金が給付されるため、掛け捨てにはなりません。
- 転出・転勤でも加入継続、他の制度利用でも加入・給付が可能
- 他府県へ転出・転勤でも継続して加入が可能です(京都協会は除く)。
- 他の制度(所得補償保険等)の加入や受給に関わりなく給付が受けられます。
給付の種類
給付を受け取る際の流れ
給付金申請書類をお送りいたしますので当会までお問い合わせください。
申請書を受付た後、給付に関する審査を受けまして、ご指定の口座に振込いたします。
詳しくは 保団連の共済制度 「休業保障制度」を参照下さい。